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ITとシステム開発に関するakira1908jpのブックマーク (2)

  • 客先常駐について - 急がば回れ、選ぶなら近道

    客先常駐は増加傾向に見える。 別に統計資料はないので、どちらかというと体感的なものだけど、ベンダーからユーザーへの常駐は増加している気がする。これはまぁスタイルはいろいろで、完全に委任契約のものから、継続SIを仕事として請負契約の形になっているが作業的には客先にずっといるというスタイルのものをある。ベンダーの人員というよりも、ベンダーの下請け・孫請けが常駐していることが多い。さらに、多くの場合、戦力になっているのは、フロントの一次受けではなくて、下請け・孫請けの部隊だったりする。そんなこともあるので、地方の中小企業の場合は、さすがにフロントのサヤ抜きが、馬鹿馬鹿しいので、直接に契約に切り替えることも多い。 いずれしても、SIという位置づけのものまで含めると、この種の「派遣の一種」のような常駐モードの人員は相当いて、SEから運用・コンサルまでITに関わる分野では、非常に幅広くかつ大きなビジネ

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  • 改正民法が成立、「瑕疵担保責任」などシステム開発契約に影響大 | 日経 xTECH(クロステック)

    物品の売買や契約のルールなど「債権」に関する民法の改正案が2017年5月26日、参議院会議で可決・成立した。公布から3年以内に施行される。 民法の改正はITに関する契約に様々な影響をもたらす。システム開発委託時の契約内容や、その際に発生するユーザー企業とITベンダーの責任範囲などが変わる。 改正民法の変更点の一つが「瑕疵担保責任」をめぐる条文だ。民法634条から640条で規定されていたが、改正法では削除。代わりに(契約に対する)「不適合」という言葉を用いて同様の責任を求めている。 責任の内容も変更点がある。その一つがシステム完成後に見つかった欠陥の修正期限に関するもの。ユーザー企業はITベンダーから引き渡されてから1年以内に修正を求める必要があったが、改正法では欠陥に気付いてから1年以内にITベンダーに通知すれば、通知後5年以内は修正や報酬の減額などを求められるとしている。 外部の技術

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