山形大学が就業規則を変更する際に一部の非正規職員を参加させずに職員の代表者と手続きを進めたのは労働基準法に違反しているとして労働組合の関係者が23日、山形労働基準監督署に告発しました。 告発したのは東北地方の大学などの非正規の教職員でつくる労働組合の関係者です。 労働基準法では就業規則を変更する際に労働者の過半数の代表者から意見を聴くよう定めていますが、告発状によりますと、山形大学では一部の非正規職員を参加させずに代表者が選ばれ、就業規則を変更したとして、労働基準法に違反していると主張しています。 このため組合では、一部の非正規職員が5年を超えて契約することはできないと定められている就業規則も無効だとして、大学に対してこれらの非正規職員の雇い止めをやめるよう求めています。 今回の告発について、山形大学の矢作清総務部長は、「内容を承知していないのでコメントすることはない」とした上で、「就業規