民事判決なんですが、客体の有体物性と罪数処理から注目しています。 公衆送信・送信可能化というのは公然陳列と似たような概念。 しかし、わいせつ物・児童ポルノは有体物毎に観念しますが(データとしても媒体単位)、著作権はファイル毎(各情報毎に)にあると思います。 ところが、同一サーバ上のファイルABについて ファイルA→甲さん専用 ファイルB→乙さん専用 でも、東京地裁はABが公衆送信されたと評価するんですね。古めかしい有体物基準説みたいですね。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=07&hanreiNo=34696&hanreiKbn=06 事件番号 平成18(ワ)10166 事件名 著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件 裁判年月日 平成19年05月25日 裁判所名 東京地方裁判所