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  • 刑法第38条 - Wikibooks

    法学>刑事法>刑法>コンメンタール刑法 法学>コンメンタール>コンメンタール刑法 条文[編集] (故意) 第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 解説[編集] 条は、故意・過失といった責任の主観的要件について定めた規定である。 近代法の理念として、人はその「意思」により生じた有害な結果に対して非難されうるものであり、従って、有害な結果を生じさせる意思(故意)がない場合には原則として処罰されない(第1項文)。 しかしながら、そもそも生じさせるべきでは

    al001
    al001 2012/01/18
    > 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 > 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状によ
  • 著作権法第91条 - Wikibooks

    法学>民事法>コンメンタール著作権法 条文[編集] (録音権及び録画権) 第91条 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。 解説[編集] 参照条文[編集]

    al001
    al001 2011/12/29
    > 1. 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
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