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刑法第38条 - Wikibooks
法学>刑事法>刑法>コンメンタール刑法 法学>コンメンタール>コンメンタール刑法 条文[編集] (故意... 法学>刑事法>刑法>コンメンタール刑法 法学>コンメンタール>コンメンタール刑法 条文[編集] (故意) 第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 解説[編集] 本条は、故意・過失といった責任の主観的要件について定めた規定である。 近代法の理念として、人はその「意思」により生じた有害な結果に対して非難されうるものであり、従って、有害な結果を生じさせる意思(故意)がない場合には原則として処罰されない(第1項本文)。 しかしながら、そもそも生じさせるべきでは
2022/10/19 リンク