(A)条約は文書による合意のみを指すか?(条約法)条約は、国家間の文書による合意のみを条約と定義するが、これは国際組織が当事者となる条約や口頭の条約を否定する趣旨ではない。このことは、条約法条約草案を作成した国連国際法委員会(ILC)の草案2条の注釈でも明らかとされている。実際にも、国際組織が当事国となる条約も、口頭の合意も国際関係において条約として扱われている。成文法が基本である日本においても、口頭による契約、暗黙による契約も(争いになったときに立証が難しいだけで)一般的には有効とされているわけで。要するに明文よりも合意が優先するのではないのか、という話。 (B)条約の解釈はどのように行われるのか?条約の解釈に関しては、条約法条約は、文脈及び条約の趣旨と目的の両者に照らして与えられる「用語の通常の意味」を基本的な解釈基準とする(31条1項)。ここで「用語の通常の意味」とは条約の文脈におけ
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