スイスの高級時計ブランド「OMEGA(オメガ)」のパロディー時計の商標「OMECO(オメコ)」が特許庁によって登録取り消されたことをめぐり、知財高裁でも、「卑猥」であり「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある」として、登録取り消しが支持された。 この判決から約3カ月。OMECO側は一連の決定は、表現の自由を保障する憲法に違反しているとして、最高裁に上告している。 特許庁と知財高裁が登録取り消しの根拠とした商標法4条1項7号「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」の解釈は漠然としており、最高裁で解釈を示すべきだというのだ。(編集部・塚田賢慎) ●OMECO訴訟の経緯 OMECO社は2020年8月、アルファベットの「OMECO」ロゴ商標を登録。OMEGA社から異議申し立てされて、特許庁は2021年12月に登録取り消しを決定した。 続いて、OMECO社が特許庁による決定の取り消しをもとめて裁
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
最近、働き方改革の文脈で、「残業せず、休暇をしっかり取る」という切り口で紹介されることが多いドイツ。実際、2018年のOECDのデータでも、38カ国中、ドイツが最も短い労働時間となっている(日本は22位)。なぜ、短い労働時間でも経済がまわっているのだろうか。ドイツに5年強住んだ筆者が、実体験と現地滞在経験者の話などを踏まえて、その実態をレポートする。(ライター・拝田梓) ●残業はするけど、「長時間働く人ほど評価が高い」わけではない 国として、置かれている状況が全く異なるため、単純比較はできないが、確かに言えるのは、ドイツ人も働かないというわけではない、ということだ。特にマネジャー層に顕著だ。 ドイツ企業に日本で採用され、ドイツ赴任後に現地採用に切り替えたA氏によれば、A氏の会社ではマネジャー職は仕事内容で給料が決まっていて、1日の労働時間は決まっていないし、残業代も出ない。しかし、ガツガツ
弁護士ドットコム インターネット 「多少叩いても虐待扱いしないで!」 車道に飛び出す子どもに悩む母親 「1万回言っても無理なもんは無理」
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