俺ははてなー はてなーだけでは食べていけないので日銭を稼ぐために世を忍ぶ仮の姿として医者をしている。 先日、年に一度の学会に行ってきた。土日二日間缶詰めになってお勉強してきた。 医者の学会ってイメージ湧かないと思うけど、会場内のいくつかの部屋で同時進行的に発表が行われている。参加者はプログラムを見て、自分が聞きたい発表を聞きに行く。発表内容は大きく分けて、自分が治療した珍しい病気の患者さんについて発表する「症例報告」と、その分野の最新の情報をまとめて話す「セミナー」形式の2種類がある。症例報告は主に若手の医師がやる。質疑応答でベテランの医師から突っ込まれて苦労するのだけど、これはみなが通るべき道。 一方のセミナー形式の発表は主に基幹病院の部長や大学病院の講師レベル以上の功なり名を遂げた医師たちが担当して大体30分くらいの講演をする。自分の場合はセミナー形式の発表を聞くことが多いんだけど、今
刑事裁判の公判中に、大阪地検が裁判官の捜索許可を得て元被告の男性の勾留先を捜索し、弁護人との手紙などを押収したのは憲法が保障する防御権の侵害だとして、男性と当時の弁護人が国家賠償を求めた訴訟の上告審で、検察官が押収したことを違法と認めた二審・大阪高裁判決が確定した。最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)が27日付の決定で、男性側の上告を退けた。 男性は、2008年に大阪府内のパチンコ店であった強盗事件で強盗罪に問われ、捜査段階で関与を認めたが、公判中の10年2月に否認に転じた。大阪地検は同7月、裁判官から令状を得て勾留先の大阪拘置所の居室を捜索し、弁護人に送ろうとした手紙や弁護人が差し入れたメモなど約40点を押収した。 一、二審判決は、検察官が手紙などを押収したことは、第三者の関与なく弁護人とやりとりできる「秘密交通権」の侵害に当たると認め、国に計110万円の支払いを命じた。一方、裁判官が捜索を
世の中がハロウィンで浮かれている中、おいらは「ピコ太郎をジョジョ風味」で描いてみた。 https://t.co/xjvYCBlwl2
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