児童ポルノ該当性というのは客体の要件ですから、医学・学術・芸術などの撮影目的で児童ポルノ該当性は左右されないです。性欲刺激興奮の要件も一般人基準、つまり、見た人基準。えづらで決める。 盗撮の場合、撮影されていることを知らないから、特段に性器等を誇張することなく、普通に入浴している場面だと思うんですよ。 山形地裁 衣類の全部を付けずに入浴する児童の姿態 横浜地裁 「露天風呂」付近において露天風呂に入浴中の女子児童の姿態(実刑) これは、3号ポルノ。 法2条 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの