Tweet 本日、スポーツ報知より、「Jリーグが、スポンサー企業名入りのクラブ名称を認める」との報道がありましたが、本件は、実行委員会や理事会でも全く検討されていない内容であり、事実無根です。 Jリーグでは、Jリーグ規約にて「チーム名および呼称には地域名(ホームタウン)が含まれているものとする」と定めており、今後も地域と一体となったクラブづくり、サッカーの普及、振興につとめてまいります。 ■Jリーグ規約 第31条〔Jクラブの名称等〕(抜粋) (1) Jクラブの法人名、チーム名および呼称(以下総称して「名称」という。ただしチーム名および呼称には地域名が含まれているものとする)ならびにホームタウンは次のとおりとする 前へ 一覧へ 次へ