2015年10月17日のブックマーク (2件)

  • 人間の脳の構造上、テキストメディアは廃れない

    欧米の研究機関にて、理論物理学の分野で博士号を取得。科学者として多数の学術論文を発表した。その後、外資系投資銀行に転身し、マーケットの定量分析、トレーディングなどに従事。 おもな著書に『なぜ投資のプロはサルに負けるのか?』『日人がグローバル資主義を生き抜くための経済学入門』(ダイヤモンド社)、『反原発の不都合な真実』(新潮社)がある。 主催するブログ「金融日記」は月間100万ページビュー 。 http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/ ツイッターのフォロワーは7万人を超える。 @kazu_fujisawa 藤沢数希の金融対談日記 人気ブログ「金融日記」を執筆する藤沢数希氏がホストとなり、ビジネス界の注目パーソンと対談を繰り広げる「藤沢数希の金融対談日記」。ブログ同様の歯に衣着せぬ口調で、あの事件、あの業界の真実を皆さんにお伝えします。 バックナンバー一

    人間の脳の構造上、テキストメディアは廃れない
    amazon2287
    amazon2287 2015/10/17
    脳科学者でもないのに相変わらず無責任発言をする田端氏。
  • マイナンバー 通知カードを受け取ると義務が発生します - 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋

    マイナンバー』は政府筋が実体とは不似合いな命名をしたもので、不適切である。 以下、法律通り、特定個人識別番号、ないし個人番号と呼ぶ。 特定個人識別番号法のうたい文句は、行政の効率化、負担と給付の公正、そして国民の負担軽減及び利便性の向上である(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第1条)。 個人番号法では、国民一般には何の義務づけもしていない。 負担軽減を謳う法律が、国民に負担を押しつけるのでは筋違いであるから当然である。 したがって、個人番号通知カードを受け取る義務がないことはむろんである。 したがって、不在中に届いていれば、取りに行かなくてもよいし、受取拒絶もできる。 受け取らないという選択が賢明かであるが、将来どうしても個人番号が必要になったときには、個人番号の記載のある住民票を取り寄せればよいだけのことであることは、取手市役所が周知してくれた。 受け

    マイナンバー 通知カードを受け取ると義務が発生します - 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋
    amazon2287
    amazon2287 2015/10/17
    こういうのは理屈として知っておいて損なし。