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2016年11月14日のブックマーク (5件)

  • 株式会社の役員任期伸長手続きについて | 行政書士法人MOYORICの起業・創業支援サイト

    役員(取締役・監査役)の任期について 近年設立される多くの株式会社では、役員(取締役・監査役)任期は最長である10年に設定されていると思います。 旧商法下では、は取締役の任期は2年、監査役の任期は4年という決まりがあったため、伸長することができませんでした。つまり、最低2年に1度は取締役に変更がなくても法務局へ登記の手続きを行わなければならなかったのです。 平成18年の法改正により、任期を最長10年に延ばせるようになりました。家族や親族による同族会社であれば、2年の任期は短いとお考えの方はたくさんいらっしゃると思います。任期を伸長すれば、2年毎の法務局への手続きが不要になり、手続きに伴う書類作成、登記費用も削減することができます。 この任期を伸長するには2つの条件があります。 「株式譲渡制限のある非公開会社」とは、株主が株式を他人に譲渡するとき会社の承認を受けなければできないという制限を定

    amels
    amels 2016/11/14
    “平成18年の法改正により、任期を最長10年に延ばせるようになりました。家族や親族による同族会社であれば、2年の任期は短いとお考えの方はたくさんいらっしゃると思います。任期を伸長すれば、2年毎の法務局
  • 平成28年度税制改正をチェック ! ① 〜法人税の改正ポイント4つを解説〜 | SHARES LAB

    *資金1億円超の大法人の場合 2. 租税特別措置法の縮減 生産性向上設備投資促進税制 租税特別措置法として生産性向上設備投資促進税制が平成27年度より導入されていますが、平成28年度に優遇税額の縮減、平成29年度に制度が廃止となります。 従来は対象となる設備を購入した場合、即時償却もしくは5%の税額控除(建物、構築物は3%)を選択できましたが、平成28年4月1日から平成29年3月31日に取得した設備については、50%の特別償却(建物、構築物は25%)もしくは4%の税額控除(建物、構築物は2%)の選択となっています。 雇用促進税制 雇用の増加に対して一定の税額控除ができる雇用促進税制は平成27年度が期限となっていましたが、平成28年度税制改正により平成29年度まで適用期限が延長され、また所得拡大促進税制との併用が可能となりました。ただし、適用対象者および対象地域が次の通り縮小されています。

    平成28年度税制改正をチェック ! ① 〜法人税の改正ポイント4つを解説〜 | SHARES LAB
    amels
    amels 2016/11/14
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

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    amels 2016/11/14
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

    amels
    amels 2016/11/14
  • Juked out 5 | poivre