今回の最高裁判決に就いての感想は、「司法」よお前もか!と言った所である。行政の監督官庁である文化庁は、如何にも頼り無く、本業の神社仏閣の維持管理に専念すべきと思う事が多い。 著作権法が、こう言う不適切な解釈をされ、結果国民が不利益を嵩じるのであれば、本来、立法府たる国会で法律改正をすべきなのだが、どうも国会議員自体がテレビ局のお抱え芸人であったり、法を改正する能力が無かったりで、期待出来ない。 最後の頼みは、司法の適切な判断であったが、残念ながら裏切られてしまった訳である。どうも、次から、次へとこう言う事が起こると、菅首相は市民派の看板を掲げているが、実態は「既得権益」の守護神ではないかと思う、昨今の状況ではないだろうか。 此の判決の黒幕は、隣接権者と推測する。彼らが、濡れ手に泡で、利益を拡大する最良の方法は、ネット上のコンテンツの流れ全てに「自動公衆送信」の網掛けを行い、結果、彼らが許諾
きのうの記事について現役の裁判官からコメントをいただいたので補足します。もちろん私は法律の専門家ではないので、以下の議論は「普通の国民の疑問」だと思ってください(長文で細かい話なので、関心のない方は無視してください)。 toeic_990pointsさんは、次のようにコメントしています: 本判決のポイントは、「まねきTV」が著作権法の「自動公衆送信の主体」とされた点です。著作権は、著作権者以外が同主体になることを禁じていますが、最高裁は、同主体の意義を、「当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者」と解釈し、その上で、まねきTVが、不特定多数からベースステーションを預かり、自分のテレビアンテナに接続していたことなどを理由に、同主体に当たると判断したものです。 おっしゃる通りです。「カラオケ法理」がハウジングにも適用される点がポイントですね。
今日はいつもと少し視点を変えて、自分のコンテンツをパクったサイトがあった場合に、そのサイトが検索エンジンで表示されないようにする手順を紹介します。しかも、グーグル公式の方法で、DMCA(デジタルミレニアム著作権法)に基づく正式な方法です。 サイトのコンテンツがパクられた!世の中には、他人の著作物を盗用することに一切の罪の意識をもたない人も多数います。そのため、あなたのサイトのコンテンツを(自動的にまたは手動で)コピーして別のサイトを作り人がいないとは限りません。特に、あなたのサイトが人気を集めていて、RSSフィードを提供していればなおさらです。 そして、場合によってはあなたのサイトのコンテンツを盗用した悪質なサイトが、検索エンジンであなたのサイトよりも上位に表示されてしまう場合もあるでしょう。 最近のグーグルは重複コンテンツの扱いがうまくなっており、同じコンテンツが複数の場所で掲載されてい
知的財産 | 先頃、村上春樹氏がイスラエルの文学賞である「エルサレム賞」を受け、その受賞スピーチが注目を集めました。日本の各紙を含めて多くの報道機関が部分的な引用のみにとどまった中、イスラエルのHaaretz紙のみが、氏のスピーチの全文を掲載しました。 これを受けて、日本のブロガーたちが次々とその全文翻訳を試み、配信し、多くの読者を集めたようです(村上春樹さんの受賞スピーチ、日本のブロガー陣がスピード翻訳 「ハルキ風」も (ITmedia))。一部では、日本の報道機関が全文を配信しなかったことについての批難の声も上がっていました。 インターネットが普及した今日、このような民間のボランティアによる知の共有に一定の利点があることは否定しません。しかし、あくまで現行の著作権法に照らした場合、このような行為は適法であるといえるのでしょうか? 現行の著作権法が、現在の著作物の利用実態に即したも
先週あたりから一部で話題になり始めているので、すでにご存知の人もいるかもしれませんが、著作権法の改定を視野に入れたとんでもない法案が日本国政府関係者によって審議されていますので、ご存知ない方のためにこの場で報告したいと思います。 「とんでもない審議」というのは、もちろん俺自身が「とんでもない」と思っているわけですが、もしこの審議に基づく著作権法改定がなされた場合、俺だけではなく、およそ表現行為をするもの全員にとって、プロアマ問わず等しく重大かつ深刻な影響を与えることになるのではないかと思われます。 今の動きをかいつまんで書くなら、「著作権法の非親告罪化」に向けた準備が政府機関によって進行しているいうことです。これまでも現在も、著作権侵害というものは「侵害されたと思う側」が民事裁判に提訴するなり、あるいは刑事告訴をしない限り逮捕することも裁判を起こすこともできない「親告罪」とされているわけで
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