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著作権とメディアに関するanakingのブックマーク (5)

  • “消費の時代”から“生産の時代”へ - デマこい!

    ニコニコ動画やPixivなどの登場する“前”と“後”で、私たちの価値観は大きく変わってしまったようだ。「カッコよく 消費すること」が至上の価値だった時代から、「カッコよく 生産すること」が重視される時代になった。商品や情報をただひたすら飲み込むだけでは、もはや“カッコ悪い”と見なされる。制作物や情報を発信してこそ“カッコいい”と評価される――。 当に、そういう時代になったのだろうか? 当だとしたら、変化の原因は何だろうか? 1.情報爆発 いまの中高生には想像できないかもしれないが、かつて“消費の時代”があった。いい年した大人たちが、あるいはすべての子供たちが、消費しかしない時代があった。CM放映されたものをいち早く買ったやつがカッコいいと見なされる:そういう時代が当にあったのだ。 Beforeニコ動の時代では、「カッコよく 消費する」ことが重要視されていた。自我を確立するためには、他

    “消費の時代”から“生産の時代”へ - デマこい!
  • まねきTV最高裁判決についての補足

    きのうの記事について現役の裁判官からコメントをいただいたので補足します。もちろん私は法律の専門家ではないので、以下の議論は「普通の国民の疑問」だと思ってください(長文で細かい話なので、関心のない方は無視してください)。 toeic_990pointsさんは、次のようにコメントしています: 判決のポイントは、「まねきTV」が著作権法の「自動公衆送信の主体」とされた点です。著作権は、著作権者以外が同主体になることを禁じていますが、最高裁は、同主体の意義を、「当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者」と解釈し、その上で、まねきTVが、不特定多数からベースステーションを預かり、自分のテレビアンテナに接続していたことなどを理由に、同主体に当たると判断したものです。 おっしゃる通りです。「カラオケ法理」がハウジングにも適用される点がポイントですね。

    まねきTV最高裁判決についての補足
  • ネットラジオでかけられる曲がない?いやいや使い切れないほどあるから - P2Pとかその辺のお話@はてな

    前々回のエントリにて、ねとらじ配信者がJASRAC管理楽曲を無許諾でライブストリーム配信していたことで逮捕された事件を紹介したのだが、この件に関連して、ネットラジオ配信者の中で「ネットラジオで流せる音源について」の議論が散見された。 相変わらず、音楽と権利とくればJASRACのせいにされてしまうのだが、実際にはJASRACは既にネットラジオを可能にする体制は整えている。個人が配信するにしてもJASRACに申請しお金を支払えば著作権の問題はクリアできるし、個人がお金を支払いたくない/支払えない場合も、ニコ生やStickam*1を利用して配信することができる。つまり、著作権の問題はクリアできる手段がある。 一方で、市販のCDに収録されている曲を流したい場合、たとえ著作権の問題をクリアしても著作隣接権、いわゆる原盤権の問題は未だクリアできていない。米国にはネットラジオでそうした音源を流すための仕

    ネットラジオでかけられる曲がない?いやいや使い切れないほどあるから - P2Pとかその辺のお話@はてな
  • Engadget | Technology News & Reviews

    How to watch NASA's first Boeing Starliner crewed flight launch today (scrubbed)

    Engadget | Technology News & Reviews
  • 全文翻訳は適法か - 理系兼業主婦日記

    知的財産 |  先頃、村上春樹氏がイスラエルの文学賞である「エルサレム賞」を受け、その受賞スピーチが注目を集めました。日の各紙を含めて多くの報道機関が部分的な引用のみにとどまった中、イスラエルのHaaretz紙のみが、氏のスピーチの全文を掲載しました。 これを受けて、日のブロガーたちが次々とその全文翻訳を試み、配信し、多くの読者を集めたようです(村上春樹さんの受賞スピーチ、日のブロガー陣がスピード翻訳 「ハルキ風」も (ITmedia))。一部では、日の報道機関が全文を配信しなかったことについての批難の声も上がっていました。  インターネットが普及した今日、このような民間のボランティアによる知の共有に一定の利点があることは否定しません。しかし、あくまで現行の著作権法に照らした場合、このような行為は適法であるといえるのでしょうか?  現行の著作権法が、現在の著作物の利用実態に即したも

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