今年、世界的に大ヒットしたシンガーソングライター・ピコ太郎さんの楽曲「ペンパイナッポーアッポーペン(PPAP)」。インターネット上では、忘年会などでPPAPのモノマネを強要されそうだと怯える人から「ピコハラだ」という声が上がっている。 インパクトのある曲調から、忘年会の余興にはぴったりのように思えるPPAP。しかし、ツイッターでは「忘年会ピコ太郎やる的な流れになって全力で拒否してる」「職場の飲み会で4回もペンパイナップル歌わさせられた。PPAPハラスメントだ」といったつぶやきが見られ、PPAP強要を苦痛に感じている人は少なくないようだ。 忘年会でのPPAPなどの一発芸強要は、パワハラにあたるのだろうか。田村ゆかり弁護士に聞いた。 ●一発芸強要はパワハラ? 「忘年会での上司からの部下に対する一発芸強要が、違法なパワハラ、つまり不法行為(民法709条)として損害賠償責任を負うのかどうか、考えて
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