RRDさんが、 加藤一二三さんの猫裁判の争点と俺の意見書 - NOW HERE という記事を書いてらっしゃいます。 おおむねのところを言うと 「地域猫」には飼主や所有という概念がなじまないのではないか。 一般不法行為を主張するにしても、損害の因果関係を証明することは困難ではないか。 というご意見でした。 私がこの件で引っかかったのは、以下の部分。 自宅のある集合住宅の庭などで長年、野良猫に餌を与え続けて http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/081218/tky0812181445006-n1.htm 集合住宅ということは分譲マンションですよね。そして、おそらく専用庭でエサをあげていた、と思われます。この点が加藤さんに不利かと思います。 まず1点目に、区分所有法にこのような条文がありまして。 (共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第57