「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。
ことしの夏から秋にかけての大雨や台風で被災した人に届けられる義援金について、金融機関に借金があっても差し押さえられないようにするための法律が6日の参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。 この法律は8月の九州北部の大雨や台風15号、それに台風19号とその後の記録的な大雨で被災した人に届けられる義援金について、金融機関に借金があっても被災者が確実に受け取り生活の再建に使えるようにするため差し押さえることを禁止するものです。 また、義援金を受け取る権利を他人に譲り渡したり担保にしたりすることも禁止し、法律の施行前に受け取った義援金も対象にするとしています。 法律は6日の参議院本会議で採決が行われた結果、全会一致で可決され、成立しました。
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