沖縄で中学3年の少女(14)に対する強姦(ごうかん)容疑で逮捕された米兵は、公務外で緊急逮捕され日本側が身柄を拘束していることに加え、米側が捜査への協力姿勢を明確に打ち出しているため、今後の司法手続きは日本側に委ねられるとみられる。 日米地位協定は、犯罪容疑者となった米軍人・軍属について、現行犯逮捕の場合を除き、起訴前まで米側が身柄を拘束すると規定している。 平成7年の沖縄少女暴行事件を契機に、凶悪犯罪については米側が起訴前の身柄引き渡しに「好意的配慮する」との運用改善に日米が合意したが、引き渡しが米側の裁量に委ねられている点が批判されてきた。 しかし、今回は緊急逮捕である上、米側も各地の米軍再編などへの悪影響を避けたい意向で、外務省は「米側の異議は考えづらく、公判まで日本の判断で手続きが行われるだろう」としている。