沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件を撮影したビデオ映像がインターネット上に流出した事件で、「自分が映像を流出させた」と上司に名乗り出た神戸海上保安部(神戸市中央区)の海上保安官の男について、警視庁捜査1課が10日、国家公務員法(守秘義務)違反の疑いで事情聴取を始めた。 海保職員の聴取を受けて堀部政男・一橋大名誉教授(情報法)は「『職務上知り得た秘密を漏らしてはならない』と定めた国家公務員法違反に抵触するかどうかが問題になるが、最高裁はその『秘密』は非公知かつ保護するに値すると認められたものに限ると判示している。ビデオ映像はすでに国会議員には放映されており、非公知性の点で『秘密』と言えるかどうかはなはだ疑問だ。逮捕したとしても公判維持をするのはかなり難しいのではないか」と話している。