入浴剤などを入れた水道水や井戸水を「温泉」と表示したとして、消費者庁は21日、スポーツジム「ホリデイスポーツクラブ」を運営する東祥(愛知県安城市)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で、再発防止を求める措置命令を出した。同社は命令に従い、表示を改めるとしている。 同庁によると、東祥は2008年以降、ジムに併設されている風呂について、新聞のチラシ広告やホームページ上で「温泉」と宣伝。しかし、実際はミネラル成分を含んだ入浴剤や、温泉成分のラジウムが入った鉱石をお湯に入れていた。全国に43店舗あるジムのうち、26店舗でこうした広告を出していたという。 [時事通信社]