金沢大学医学部付属病院の産婦人科で、自分が知らないうちに卵巣がんの臨床試験に登録され、実験用の抗ガン剤を投与された女性が亡くなりました。その女性が亡くなる前に、女性から臨床実験に自分が同意した覚えはないと聞かされた同大付属病院の打出医師は、女性の死後、臨床実験のデータを遺族にわたしました。 こうして金沢大学医学部付属病院の人体実験に関する裁判がはじまり、データを遺族にわたした打出医師は、病院側から内部告発者としてさまざまな嫌がらせをうけることになります。 1999年に金沢地裁ではじまった裁判は、遺族側の上告を最高裁が棄却したことで、遺族側の勝訴が確定しました。とはいえ、これは民事裁判なので、実質的に人体実験をおこなった医師らには何のペナルティもあたえられず、ただ漠然と大学側が敗訴し、遺族に罰金を払うという、あいまいな結果しかもたらしませんでした。ただ単に、責任の所在があきらかになった、とい
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