明らかな犯人という表現が誤解を招いているようだ。訂正する。現行犯として犯罪の実行が明らかな者のことを容疑者と称するのは変だという話。誤解の上でなら仕方ないけれど北村さんの有罪と宣告されない人を犯人と断定するリスクを負う理由はあるだろうか。は、「有罪と宣告されない現行犯(冤罪の可能性が差し挟まれない)を犯人と断定するリスクを負う理由はあるだろうか。」という疑問となる。自分は「不起訴処分となったとしても問題提起することがマスコミの責務であるから」と考える。異論を挙げられるのであれば、是非詳しく伺いたい。(齟齬がどこにあるかを明確にしたい) 容疑者という単語は普通に考えると、そのまま「犯罪を犯した容疑がある人」もう少し崩すと「犯罪を犯した疑いをもたれている人」だ。もしかすると無罪かもしれないし、犯罪を犯しているかもしれないという灰色の状態を意味する。裏を返せば、疑いようも無く犯罪を犯していたり、