去年6月、さいたま市のインターネットカフェで女性従業員を人質にとって立てこもったとして監禁傷害などの罪に問われた41歳の被告の裁判員裁判で、さいたま地方裁判所は「被害者に極度の恐怖と絶望感を与え、悪質さが際立っている」などとして、求刑どおり懲役20年を言い渡しました。 住所不定・無職の林一貴被告(41)は、去年6月、さいたま市大宮区のインターネットカフェで20代の女性従業員を人質にとって立てこもり、首や顔にけがをさせたなどとして監禁傷害などの罪に問われました。 これまでの裁判員裁判で、検察は「長時間にわたって監禁された女性の絶望感は計り知れず、自己中心的で身勝手だ」などとして懲役20年を求刑したのに対し、弁護士は「林被告は監禁について謝罪し反省もしている」などとして、懲役5年が相当だと主張していました。 20日の判決でさいたま地方裁判所の佐々木一夫裁判長は「被害者の女性の行動を著しく侵害し