今年から市販薬も医療費控除の対象になる、セルフメディケーション税制。総医療費が10万円以下でも適用される場合があります。税金還付で損をしないために制度の概要や従来の医療費控除との違い、注意点など確認しておきましょう。 医療費控除に特例、セルフメディケーション税制の対象は? 今年からスタートしたセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)では、ドラッグストアで購入した対象医薬品も医療費控除の対象となる場合があります。 自分や家族が1年で10万円以上の医療費を支払った場合、年末に医療費控除をすると所得税、住民税について還付金が期待できます。しかし、医療費の総額が10万円以下の場合は適用されません。 セルフメディケーション税制では、このように今までの医療費控除では適用を受けられなかった方でも、特例の対象となる場合があります。 セルフメディケーション税制の適用となる対象、医療費控除とどちらが得な
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