日本年金機構が、生活保護を受給している在日外国人について、国民年金保険料が一律全額免除となる「法定免除」の適用外とする見解をまとめたことが十六日、分かった。これまで各地で日本人と同様に法定免除としてきた運用を事実上変更し、所得によっては保険料の一部の支払いを求める。人権団体は「国籍による差別だ」と反発している。 機構本部は、地方組織である年金事務所からの照会に対し、八月十日付で(1)困窮する永住外国人らには日本国民に準じて生活保護を給付しているが、外国人は生活保護法の対象ではない(2)国民年金法上、法定免除となるのは生活保護法の対象者なので、外国人は該当しない-と回答。申請すれば所得に応じて免除の割合が決まる「申請免除」で対応する意向を明らかにした。