スマートフォン向け人気ゲーム「ポケモンGO」の中で使われているコインについて、金融庁は事実上の「通貨」と認定する方針を決めた。利用者保護のために、ゲームを運営する米ナイアンティック側に資産の保全などを求める予定。 ポケモンGOでは、利用者はゲーム内で販売している「ポケコイン」でモンスターを捕まえやすくなるアイテムを買える。金融庁は、このコインがプリペイドカードや商品券と同じように資金決済法の「前払い式支払い手段」にあたると判断した。 毎年3月末と9月末時点で、発行額のうち未使用の残高が1千万円超の場合は国に届け出や登録をしたうえで、万が一経営破綻(はたん)などでサービスが停止しても利用者の資産が守られるよう、残高の半額を法務局などに保証金として供託する必要がある。このため現時点では法令違反はない。 ナイアンティックの日本法人は「現時点ではコメントできない」としている。ポケモンGOは配信開始