2017年3月31日のブックマーク (1件)

  • masaの介護福祉情報裏板 : 処遇改善加算の説明は粛々堂々と - livedoor Blog(ブログ)

    介護や福祉への思いを中心に日頃の思いを綴ってみました。表の掲示板とは一味違った切り口で、福祉や介護の現状や問題について熱く語っています!!表板は業界屈指の情報掲示板です。 交付金から介護報酬内の加算となった「介護職員処遇改善加算」については、居宅サービスの場合、区分支給限度管理外とされたところである。 この意味は、加算が支給限度額管理の内訳であれば、支給限度額を超えてサービス利用する場合に、処遇改善加算として事業者に支払われる部分の利用者自己負担も、1割負担ではなく10割自己負担になる場合があるため、こうしたケースが生じないようにしたものである。 つまり処遇改善加算は区分支給限度額管理の外に置くことによって利用者負担は1割負担を超えないようにしたものだ。 逆に言えば、この加算は必然的に利用者1割自己負担があるという意味である。全額公費負担ではないのだ。 それなのに関係者の中には「区分支給限

    apr64
    apr64 2017/03/31
    目から鱗の記事。未だに処遇改善加算に否定的なケアマネいるけど、読むとそういう人を相手にする時でも動揺せずに話せそう。