2019年3月15日のブックマーク (1件)

  • コンビニ店主「労働者にあたらず」 中央労働委が初判断 | NHKニュース

    コンビニエンスストアの店主は労働者なのか。店主で作る団体の申し立てを受け、中央労働委員会は「労働者にあたらない」とする初めての判断を示し、団体交渉権を認めませんでした。 それによりますと、中央労働委員会は地方労働委員会の判断を覆し、「店主は独立した事業者で、労働者にあたらない」として、団体交渉権を認めませんでした。コンビニの店主が労働者にあたるかについて中央労働委員会が判断を示したのは初めてです。

    コンビニ店主「労働者にあたらず」 中央労働委が初判断 | NHKニュース
    aquatofona
    aquatofona 2019/03/15
    allezvous ←労働基準法の労働者と、労働組合法の労働者は違います。「個別具体的職務に対する指揮監督関係」は労働組合法の労働者の必須要件ではありません