allezvous ←労働基準法の労働者と、労働組合法の労働者は違います。「個別具体的職務に対する指揮監督関係」は労働組合法の労働者の必須要件ではありません

aquatofonaaquatofona のブックマーク 2019/03/15 22:21

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コンビニ店主「労働者にあたらず」 中央労働委が初判断 | NHKニュース

    コンビニエンスストアの店主は労働者なのか。店主で作る団体の申し立てを受け、中央労働委員会は「労働者にあたらない」とする初めての判断を示し、団体交渉権を認めませんでした。 それによりますと、中央労働委...

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