2020年東京オリンピックのエンブレムについて佐野研二郎氏のデザインしたエンブレムの使用が中止されることになった今回の騒動、一連の経緯では、ネット上に佐野氏のデザインを独自に検証するサイトが相次いで立ち上がるなど、ネット上の書き込みが終始、大きな役割を果たしました。一方で真偽が定かでない情報がネット上に拡散し、デザインを採用した自治体が対応に追われるケースも見られました。 しかし、そのあとも、ネット上では佐野氏のほかの作品のデザインも含めて、独自に検証するページが次々と立ち上がりました。インターネット掲示板「2ちゃんねる」では、大手飲料メーカーがキャンペーンのプレゼントとして制作したバッグの佐野氏のデザインが、ほかのデザイナーの作品と似ているものがあると指摘され、双方の画像が比較できるサイトへのリンクが多数、掲示されました。これについて佐野氏は今月14日、自身の事務所のデザイナーがバッグの
コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)の久保田裕事務局長が、自身をモチーフにして作られたアスキーアート(AA)の作者を探している。2ちゃんねるに投稿されていたAAを気に入っているといい、「ぜひ、作者に許諾をとって何かに利用したい」としている。 ACCSによると、「記号の集積によって作成されるAAは、絵を描くことなどと同様、表現形式の一種」であり、AAにも著作権はあるという見解だ。他人が作ったAAをまるまるコピーして利用する場合は著作権法上の「複製」に当たり、創作的な意図を含むアレンジを加えたAAの作成は「翻案」に該当するという。複製や翻案を行うためには、著作権者=AA作者の許諾が必要になるという解釈だ。 AAを利用する場合には、オリジナルを作成したAA作者から許諾をとれば利用可能だ。しかし、アニメキャラなど既存の著作物を元にしたAAの場合、既存著作物の翻案による「二次的著作物」とみ
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