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■ りぶらサポータークラブで岡崎図書館事件を考えるフォーラム 岡崎市立中央図書館のある建物「りぶら」には、図書館本体以外にも「市民活動総合支援センター」などがあり、「りぶらについて」には、「図書館交流プラザが出来上がるまでには、設計から管理運営の計画まで、多くの市民が関わっています。」と謳われている。そんな岡崎市で活躍されている市民団体の一つに「りぶらサポータークラブ」がある。そのりぶらサポータークラブの主催で、先々週の土曜日に「図書館未来企画フォーラム『ネット時代の情報拠点としての図書館』―― “Librahack” 事件から考える――」が開催され、私も講演者として参加してきた。 このときの様子は、朝日新聞三河版で次のように報道された。 図書館アクセスで起訴猶予 男性、被害届取り下げ求める, 朝日新聞三河版2010年12月19日朝刊 岡崎市立中央図書館のコンピューターシステムに問題があり
■ 検察は何を根拠に犯罪と判断したか 岡崎図書館事件(14) 中川氏が、自分がなぜ起訴猶予に(嫌疑なしでなく)されたのか、10月に検察庁に聞きに行ってきたとのことで、librahack.jp にその報告が出た。 検察庁で聞いてきました, Librahack:容疑者から見た岡崎図書館事件, 2010年12月17日 故意を認定した理由はこういうことのようです。 コンピュータに詳しい技術者なので、リクエストを大量に送りつけたら、図書館のサーバに影響が出ることを予想できた。事実、まったく予想しなかった訳ではなく、少しは影響が出ることを予想していたはずだ。それなのに、リクエストを大量に送りつけたので、「故意があった」ものと判断した。 「なぜ嫌疑不十分ではなく、起訴猶予としたか?」と問い質したの対し、検察は、 影響が出ることをまったく予想しなかった訳ではなかったから。 と回答。さらに「それは過失になり
Googleの書籍検索に関する著作権訴訟の和解案は、賞賛や羨望を呼び起こしたが、批判的な立場に立つ少数の人たちからは、取引を頓挫させようとする試みも起こった。 この和解の対象には、「孤児作品(Orphan Works)」、つまり著作権で保護されているが著作権者の所在が不明の書籍も含まれる。Googleは、極めて広範囲に及ぶ大規模なデジタル図書館を作ろうとする取り組みの一環として、これらの書籍の内容をスキャンしてデジタル化したいと考えている。 現在、膨大な数の孤児作品が図書館の書架の奥に眠っており、時にはそのような作品など存在しないかのように扱われている。というのも、そのような作品のデジタル化を試みれば著作権侵害に問われる可能性があるからだ。それらの作品の所有者が今後再び姿を現すことがあるのかどうかは分からない。 米連邦議会は書籍に関して、著作権はあるが「孤児」である作品からの素材を使用する
Google Book Search が行う米国内大学図書館のデジタル化をめぐって米 Google と全米作家組合 (National Writers Union. 以下 NWG), 全米出版社協会 (The Association of American Publishers) が昨年 10 月に合意した和解に従い、「日本において出版された書籍もベルヌ条約により米国における著作権を持つものとみなされ、特に申請のない限りは米国における著作権者としてこの和解に同意したものとみなされる。」とする告知が先日 2 月 24 日に新聞各紙で行われた (YOMIURI ONLINE の記事) 。 和解内容についてはGoogle ブック検索和解契約のページの他、本家 /. 記事、NWG のプレスリリース、NYTimes.com の記事、TechCrunch の日本語記事 などを参照されたい。和解の骨子は
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