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法律とビッグデータに関するardarimのブックマーク (3)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報は何でないか・中編(保護法改正はどうなった その3)

    ■ 匿名加工情報は何でないか・中編(保護法改正はどうなった その3) 前回の「前編」の後、文献1が出版された。これは、改正法の立案担当者ら(内閣官房IT総合戦略室の参事官・企画官以下参事官補佐らが著者となっている。)による唯一の公式的な解説書ということになる。また、ジュリスト2016年2月号が改正法の特集であり、向井審議官の発言を含む座談会の記事(文献2)が出ているのと、法律時報2016年1月号に8月の行政法研究フォーラムの質疑応答の様子(文献3)が掲載されており、立案担当者の見解が出ている。さらに、第二東京弁護士会による解説書(文献4)において情報公開制度で開示された資料(内閣官房IT総合戦略室が内閣法制局に提出した内部資料)が参照されているところ、新潟大学法学部情報法研究室が同じものを公開請求して開示された資料(文献5)があり、これを入手した。以下では、これらを参照して根拠としつつ、改

    高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報は何でないか・中編(保護法改正はどうなった その3)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 「相当の関連性」改正で糠喜びする人たち(保護法改正はどうなった その1)

    ■ 「相当の関連性」改正で糠喜びする人たち(保護法改正はどうなった その1) 個人情報保護法の改正が成立したので、結局どうなったのかを書いておこうと思いつつ、成立からはや2か月が過ぎてしまった。この間の関係者の方々の発言を見ていると、概ね認識に違いはないようで安堵している。ここではゆっくりと私の理解をまとめていくことにする。 シリーズ「その1」は、利用目的の変更を制限する15条2項にあった「相当の関連性を有する」との条文から「相当の」が削られて単に「関連性を有する」と変更された点*1について、一部で安直な理解が広まっていることに釘を刺す。 国会での審議が一時先送り*2で停滞していた時期の7月6日、日総研の経営コラム・レポート「オピニオン」にこういう記事が出た。 段野孝一郎, 【ビッグデータが変える生活支援サービス②】パーソナルデータの取り扱いに関する法改正の動向, 日総研, 2015年

  • 個人情報保護法 改正案まとまる NHKニュース

    政府は、「ビッグデータ」と呼ばれる電子情報を有効に活用するため、個人情報を個人が特定されないように加工すれば人の同意がなくても第三者に提供できるなどとした、個人情報保護法の改正案をまとめ、今の国会に提出する方針です。 政府は、経済の再生につなげようと、「ビッグデータ」と呼ばれる電子情報を有効に活用して、ビジネスチャンスの拡大を図りたい考えで、環境整備を進めるため、個人情報保護法の改正案を取りまとめました。 それによりますと、名前や住所、生年月日に加えて、顔を識別するデータなどを個人情報として明確に位置づけたうえで、こうした情報を、事業者が、個人が特定されないように加工すれば人の同意がなくても第三者に提供できるとしています。 また、プライバシーの保護を強化するため、データが適切に管理されているか検証する第三者機関を内閣府の外局として設け、事業者への指導や立ち入り検査を行う権限を与えるほか

    個人情報保護法 改正案まとまる NHKニュース
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