グーグルストリートビューによって、プライバシー権が侵害された等として、20代の女性が損害賠償請求をしていた事件についての判決が、3月16日にあった。 判決は、女性の請求を否定した。 原告は、ベランダに干してきた洋服や下着を私有地から盗撮したと主張していたが、裁判所は、公道から撮影されている。本件住居のベランダに洗濯物らしきものが掛けてあることは判別できるものの,それが何であるかは判別できないし、原告個人を特定出来ないと判断した。 さらに、裁判所は そして,元来,当該位置にこれを掛けておけば,公道上を通行する者からは目視できるものであること,本件画像の解像度が目視の次元とは異なる特に高精細なものであるといった事情もないことをも考慮すれば,被告が本件画像を撮影し,これをインターネット上で発信することは,未だ原告が受忍すべき限度の範囲内にとどまるというべきであり,原告のプライバシー権が侵害された
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