スイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー商品名「フランク三浦」を商標登録できるかが争われた訴訟の上告審で、商標を有効とした昨年4月の知財高裁判決が確定した。最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)が、2日付の決定で「フランク・ミュラー」の商標権管理会社(英領マン島)の上告を退けた。「フランク三浦」の名での時計販売が続けられることになる。 大阪市の会社が2012年に「フランク三浦」を商標登録。この商標を無効とするようミュラー側が申し立て、特許庁が「ミュラーへの『ただ乗り』だ」として無効とした。「三浦」側がこの判断の取り消しを求めて提訴し、無効を申し立てたミュラー側と争った。 知財高裁判決は「呼称は似ているが、外観で明確に区別できる」と指摘。「三浦」の時計が4千~6千円程度であることも考慮し、「多くが100万円を超える高級腕時計と混同するとは到底考えられない」として特許庁の処分を取り消した。
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