年末に離党劇や新党結成が繰り返されるのは、政党交付金の確保が目的という一面もある。 政党助成法は、各党に配分する政党交付金の金額を1月1日を基準日として算定している。具体的には、国が、基準日の翌日から15日以内(今回は来年1月16日まで)に総務相に届け出た政党に対し、議員数や得票数に応じて政党交付金を交付する仕組みとなっている。 また、政治資金規正法は、政党に対し、「所属議員5人以上」などの要件を満たしていることを設立翌日から7日以内に総務相に届け出るよう義務付けている。今回民主党に離党届を提出した議員が1月1日に新党を設立した場合、間に日曜日と祝日をはさむため、1月10日までに届け出を終える必要がある。
金融庁は28日、福島県のいわき信用組合(いわき市)と相双信用組合(相馬市)に対し、改正金融機能強化法に基づき公的資金を投入すると発表した。東日本大震災後の法改正で新設された特例措置を活用。国が公的資金を計314億円投入して財務基盤をてこ入れし、震災からの復興に向けた資金需要に対応する。 具体的には、両信組が発行する出資証券360億円を上部機関の全国信用協同組合連合会が引き受け、このうち314億円分を国が取得する。払い込みは1月18日で、いわき信組は200億円、相双信組は160億円の資本を上積みすることになる。 【関連記事】 【特集】駅弁、あれこれ〜大館駅「鶏めし弁当」、仙台駅「特撰牛たん弁当」〜 早くもささやかれ始めた6月解散説 TPP攻防戦「出来レース」のカラクリ 【特集】野田佳彦内閣閣僚名簿 閣僚、議員はどんな人?=時事通信社「政界データブック(アンドロイド用アプリ)」
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く