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高木浩光に関するarray08_12のブックマーク (1)

  • 高木浩光@自宅の日記 - やはり欠陥だった武雄市の個人情報保護条例

    ■ やはり欠陥だった武雄市の個人情報保護条例 5月8日に「「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで」で、以下のように書いた。 対して、地方公共団体ではどうかというと、それぞれの独自の個人情報保護条例に従うことになるわけだが、「個人情報」の定義が自治体によって異なり、大別して3種類存在する*1ことが判明している。 照合可能型 「個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」(千代田区の例) (行政機関個人情報保護法と同等のもの)(多数派) 容易照合型 「生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなる

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