離婚のやり方には3つの方法があります。 ひとつは協議離婚といって、夫婦ふたりで話し合いを行い離婚まつわることを決定する方法です。 ふたつ目が調停離婚です。調停で離婚について第三者を交えて話し合いを行います。 そして、最後に裁判離婚です。 裁判になれば、時間もお金もかかってしまうことになり、双方にとって負担が大きくなりますから、できれば協議離婚、調停離婚にとどめておきたいところです。 今回は、離婚調停をスムーズに行うために、離婚調停の流れの基本を確認していきましょう。 離婚調停では、財産分与・慰謝料・親権・養育費などを決定することができます。 調停では、まず家庭裁判所に申し立てを行います。 家庭裁判所に申し立てを行うさいは、「夫婦関係調整調停申立書」を提出する必要があります。 そのほかにも、「申立人の戸籍謄本と印鑑・相手の戸籍謄本・年金分割する場合は情報通知書」などの提出が必要です。 また、