あの〜判例作ってる側から申し上げると、児童ポルノの被描写者が実在する必要があるというのは、条文上はいまいちわからないところ、古い判例があって、そう運用されてるんですよ。(ちゃんとした法律を作れなかった上に)「判例も積み重ねられた」とうわりには、そんなことも知らない議員が質問しても、当然知ってる検事出身の政府委員に軽くあしらわれています。吉田さんもっと勉強しなくっちゃ。 002/073] 170 - 衆 - 青少年問題に関する特別… - 2号 平成20年11月18日 ○吉田(泉)委員 ありがとうございました。 この法律では、国というのはあくまで後押し役といいますか、そういう立場ですが、全体がうまくいくためには、来年の四月までもう半年弱でございますが、ここがやはり勝負どころだというふうに思います。関係者の御奮闘をお願いしたいと思います。 次に、児童買春・ポルノ禁止法、これについて、残り時間、お