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  • 種子法廃止「附帯決議」は気休めにもならない|コラム|JAcom 農業協同組合新聞

    ●附帯決議 =ガス抜き。法律に対する懸念事項に一応配慮したというポーズ、アリバイづくり(賛成・反対の双方にとって)。参議院の公式ホームページでも「附帯決議には政治的効果があるのみで法的効力はありません」と明記されている。 ●パブリックコメント =アリバイづくり。皆の意見を聞いたふりをして、膨大なコピーをとって審議会などで席上配布したのち、すぐに捨てる。反対者にとってはガス抜き。 最近、あるセミナーで種子法の廃止法への付帯決議について考えさせられる質問があった。「今後も都道府県に対して予算を確保し、種子が海外に流出したり、特定企業に独占されたりすることのないようにするとの附帯決議がなされたから懸念は払拭されたのではないか」という質問である。それに対して筆者は、「残念ながら、附帯決議に実効性はない」と答えた。 8月26日に「亡国・売国の漁業権開放」への懸念を解説したが、すでに成立した種子法の廃

    種子法廃止「附帯決議」は気休めにもならない|コラム|JAcom 農業協同組合新聞
    asakura-t
    asakura-t 2017/12/25
  • 種子法廃止に備えた「通知」の本質

    種子法廃止に関して、「稲、麦類及び大豆の種子について」(平成29年11月15日付け29政統第1238号農林水産事務次官依命通知)が出された。 その内容は驚くべきものである。 いわく、 3 種子法廃止後の都道府県の役割 (1) 都道府県に一律の制度を義務付けていた種子法及び関連通知は廃止するものの、都道府県が、これまで実施してきた稲、麦類及び大豆の種子に関する業務のすべてを、直ちに取りやめることを求めているわけではない。 農業競争力強化支援法第8条第4号においては、国の講ずべき施策として、都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進することとされており、都道府県は、官民の総力を挙げた種子の供給体制の構築のため、民間事業者による稲、麦類及び大豆の種子生産への参入が進むまでの間、種子の増殖に必要な栽培技術等の種子の生産に係る知見を維持し、それを民間事業者に対して提供する役割を

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    asakura-t 2017/12/25
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