自転車を運転する際は、運転する方がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
インターネット利用やFAX、電話による受付など、取引相手と対面しないで買い受け等を行う(非対面取引)場合、相手方が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか等を確認する必要があり、そのための措置が 古物営業法第15条第1項第3号、古物営業法施行規則第15条第3項第1号から第9号、第11号から第13号 で規定されています。 これを怠ると違反となり、処罰等を受けることがある上、盗品の処分先として利用された場合は、古物商自身も被害を被ることがあります。 【罰則】 法第33条第1号、第36条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科 免許証等のコピーや住民票の写しを送ってもらうだけでは違反です。1万円未満であっても、18歳未満の者からの買い取りでないことを確認する必要があります。(メールやメッセージ機能等を使用して確認をする等。)法人相手の取り引きの場合、法人の取引担当
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