3月2日、小西洋之議員が、放送法第4条第1項に定める「政治的公平」の解釈について、当時の総理補佐官と総務省との間のやりとりに関する一連の文書を公開しました。 これを受けて総務省では、公開された文書について、総務省に文書として保存されているものと同一かといった点についてこれまで慎重に精査を行った結果、小西議員が公開した文書については、すべて総務省の「行政文書」であることが確認できましたのでお知らせします。 なお、既に同じ内容の文書が、一般に公開されていることに鑑みて、全て公表することとしました。また、その記載内容の正確性が確認できないもの、作成の経緯が判明しないものがある点にはご留意いただければと思います。 連絡先 情報流通行政局放送政策課 Email: housei-seisaku_atmark_soumu.go.jp (スパムメール防止のため、アットマークを「_atmark_」としていま
(1) DECT方式と同一及び隣接周波数の他の無線システムとの共用検討結果 (2) TD-LTE方式と同一及び隣接周波数の他の無線システムとの共用検討結果 (3) 公衆PHS終了に伴う携帯電話システムの不要発射の緩和について (4) 報告書案の構成について (5) その他
公的個人認証サービスとは、オンラインで(=インターネットを通じて)申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。 「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード等のICカードに記録することで利用が可能となります。電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。 署名用電子証明書・・・インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例 e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。 利用者証明用電子証明書・・・インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用しま
連絡先 自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室 担当:岡課長補佐、田川係長 電話:03-5253-5366 自治行政局地域力創造グループ マイナポイント施策推進室 担当:箭野課長補佐、武藤官 電話:03-5253-5585
総務省では、「マイナンバーカードの機能のスマートフォン搭載等に関する検討会」を開催してきたところ、今般、「第2次とりまとめ ~デジタル社会の新たな基盤の構築に向けて~」が取りまとめられましたので、公表いたします。 総務省では、スマートフォンひとつで、いつでもどこでもオンライン行政手続等を行うことができる環境の実現に向けた検討を行うことを目的として、令和2年11月から「マイナンバーカードの機能のスマートフォン搭載等に関する検討会」を開催してきました。 今般、これまでの検討の結果を踏まえ、マイナンバーカードの機能をスマートフォンに搭載する取組の方向性について、「第2次とりまとめ ~デジタル社会の新たな基盤の構築に向けて~」が取りまとめられましたので公表いたします。 マイナンバーカードの機能のスマートフォン搭載等に関する検討会「第2次とりまとめ ~デジタル社会の新たな基盤の構築に向けて~」は、別
資料1 アクセス抑止方策の効果検証結果について(トレンドマイクロ) 資料2 検索結果における海賊版サイトへの対応(ヤフー) 資料3 Googleにおけるマンガ海賊版サイト対策について(Google) 資料4 Combating Online Piracy(Akamai) 資料5 Cloudflare’s commitment to Japan and approach to copyright protection(Cloudflare) 日本におけるCloudflareのコミットメントと著作権保護への取り組み(日本語版資料(令和4年4月21日17:05追加。)) 参考資料1 検索結果に関する有識者会議~海賊版サイトへの対応について~ 報告書(ヤフー) 参考資料2 第6回会合における構成員からの主なご意見等 (令和4年4月21日17:05、資料5(英語版資料)を差替え。)
携帯電話や無線LANといった端末機器市場の多様化や機能の複雑化に伴い、端末機器に関して電気通信事業法等の法令に定められている表示(いわゆる「技適マーク」)の不備、技術基準への不適合、検査記録等の作成及び保存が行われていない等の電気通信機器の基準認証制度に係る不適合等(以下「技術基準への不適合等」)の事例が最近発生しています。そこで総務省では、本ホームページにおいて、当省で把握した技術基準への不適合等の事例を公表し、利用者や関係機関等への周知を行うことにより、被害の拡大や同様な事例の再発防止に努めています。 また、総務省が行っている実際に市場で販売されている電気通信機器を対象としたサンプル調査において確認された不適合等の事例についても、本ホームページ等を通じて随時情報提供していく予定です。 我が国の電気通信機器の基準認証制度における技適マークは、その設備が電気通信事業法等が定める技術基準に適
総務省は、本日、楽天モバイル株式会社(代表取締役社長 山田 善久)に対し、同社において生じた個人情報の漏えい及び通信の秘密の漏えい事案に関し、個人情報及び通信の秘密の保護の徹底を図るとともに、再発防止策を含む対策等を早急に講じ、その実施結果を報告するよう、文書により指導しました。 楽天モバイル株式会社からの報告によれば、同社が提供するサービス「Rakuten Link」アプリケーションに関して、令和2年10月に個人情報漏えい事案(第1事案)が、同年11月に個人情報及び通信の秘密の漏えい事案(第2事案)がそれぞれ発覚し、同社において原因究明と再発防止策を検討の上、両事案に関し、令和3年2月16日付で同社から最終報告書が提出されました。 第1事案は、同アプリケーション上で、既に回線契約を解約した利用者が登録していた情報(登録名、プロファイル画像、連絡先情報)が、同じ番号を付与された新規回線契約
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