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ブックマーク / eulabourlaw.cocolog-nifty.com (2)

  • 未だにこんな議論がまかり通っているのか・・・ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    例の愛知県のブラック社労士については、既に山のように論評されているので特にコメントすることもないのですが、それにこと寄せてインチキな議論を展開する手合いが依然として後を絶たないようなので、やはり一言なかるべしということで。 https://news.careerconnection.jp/?p=19774 (ブラック社労士の出現は「正社員解雇の厳しさ」が原因か? 再発防止は「金銭解雇の法制化」との意見も) 一連の騒動に対してネットでは、あらためて「これは酷い」と批判が出ているが、このような社労士が現れる背景には「正社員の解雇の厳しさ」があるという指摘する声もあがっている。 「経営者が当に必要と考える場合であっても、安心して解雇ができないから、逆に半ばいじめのような退職勧奨になってしまいがちということである」 現実社会で生きている人なら誰でも知っているとおり、日の労働社会における解雇のし

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  • 俺のん,でかくて太いらしいねん。やっぱり若い子はその方がいいんかなあ。 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    というわけで、大阪海遊館のセクハラ事件最高裁判決がニュースになっていますが、裁判所のHPにも早速アップされています。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/084883_hanrei.pdf 4 しかしながら,原審の上記3(1)の判断は是認することができるが,同(2)の 判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 (1) 件各行為の内容についてみるに,被上告人X1は,営業部サービスチー ムの責任者の立場にありながら,別紙1のとおり,従業員Aが精算室において1人 で勤務している際に,同人に対し,自らの不貞相手に関する性的な事柄や自らの性 器,性欲等について殊更に具体的な話をするなど,極めて露骨で卑わいな発言等を 繰り返すなどしたものであり,また,被上告人X2は,前記2(5)のとおり上司か ら女性従業員に対する言動に

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