「検察に『勝利』はなく、『敗北』もない。」 The Prosecution neither triumphs nor suffers defeats. 私がイギリスで法廷弁護士(Barrister バリスター)の勉強をしていた時、講師として教壇に立った現職の勅撰弁護士(Queen’s Counsel)が開口一番に言った言葉です。 検察の役目は公判という場における、真実の探求の一助となることであり、そこに評決/判決という結果をもって「勝利」もしくは「敗北」という自己評価を行う必要はない、というのがその主旨です。 もちろんこれは、対審主義(adversarial process)をとる英米法における刑事訴訟制度をふまえた話です。またイングランドのように、法廷における代弁者(advocate)としての法廷弁護士(バリスター)と、依頼者の代理人(attorney)としての事務弁護士(ソリシター)、
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