著作者のものです。 ……このところ結論を最後に書くことが多いので、今回は冒頭に書いてみましたが、これでは身も蓋もありませんね^_^; さて、本題に入る前にやや長い前置きがあります。まず、そもそも著作権法が何を目的としているかを思い起こしてみましょう。これは第一条に明記されています。すなわち、 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 ということです。ここで日本語は素直に読みましょう。「公正な利用に留意」しつつ、「著作者等の権利の保護を図ることをもって(=によって)」文化の発展に寄与することが目的なのです。つまり、それまで明示的に保護されていなかった著作権を保護することが目的です。何が“公正”な利用であるのかを論じ