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2010年6月9日のブックマーク (1件)

  • 交通事故の賠償金についてです。

    >「資格の受講料金」について どういう内容の後遺障害が認定されたのか分かりませんが、一般的にこういう受講料が認められるケースはほとんどありません。 >スポーツインストラクターか何かの資格を取得したばかりで、今後はその資格を生かしていこうと考えていたようです。 将来的に夢や展望をもたれるのは自由ですが、実現するには様々な要因も影響することが当たり前であって、実績として考慮されるためには、考えていたというだけでは無理があります。 >「資格の受講料金」の資格によって得られたであろう「逸失利益」も支払って欲しい。 後遺障害の逸失利益は、収入額に対して、労働能力喪失率と労働能力喪失期間を評価して算定されます。 一般的に労働能力喪失率は、職業別の能力の喪失を算定するのではなく、日常生活を含む身体能力の低下率であって、12級であれば14%程度で算定されるでしょう。 労働能力喪失期間(何年分認定するか)に

    交通事故の賠償金についてです。