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新古書店に関するatohのブックマーク (3)

  • ブックオフ問題にはどう対応すべきなのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    以前書いたブックオフに関するエントリーでは、ちょっとシニカルな物言いをしてしまいましたが、新古書店の問題に対して何らかの対応が必要そうな点については理解しております。 多くの人が新刊(特にマンガ)を買って読んだらすぐに新古書店に売る、そして、新古書店で買った人も読んですぐまた新古書店に売るというサイクルが繰り返されていると、著作権者にも(そして、出版社にも)対価がわたらない状態でどんどん二次流通が行われてしまいますので、クリエイターのインセンティブが失われてしまうという理屈は理解できます。 ただ、この問題の質のひとつは、定価を払って買って手元において何でも読み返したいようなクオリティの出版物が少ないということと、再販制度によって新刊書の市場価格が市場原理によって決まらないという点にあると思いますが、その話はとりあえずここでは触れません。 結論から言うと、現行法の枠組みで考えるならば、1度

    ブックオフ問題にはどう対応すべきなのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    atoh
    atoh 2008/04/18
    漫画家の皆さん、手元にずっと置いておきたくなる仕事をしましょう。「お金を出し合って新人漫画家の生活を安定させるための共済基金とかを作れば良いと思う」後出版社立ち上げるとか
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > ブックオフが「著作物使用料に類するもの」を支払う意図は? : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    はてブに「これはひどい」タグが大量に付けられるのが見えるような話ですが、新古書店のブックオフが著作者団体に「著作物使用料に類するもの」として1億円を支払う申し出をしたそうです(ソース、ただしブックオフ側からの正式コメントなし)。 古の販売については著作権者側には一銭も入りませんので、著作者団体が何らかの形で分け前をよこせと運動するのは一応うなずけます。しかし、それは法律の改定をするよう働きかけるという形で行うべきです。古の販売に著作権(譲渡権)が適用されない(ゆえに著作権者側に金が入らない)のは現在の著作権法で明確に規定されているからです。 著作権法26条の2では、正規の権利者からいったん譲渡された著作物には譲渡権は及ばないと明確に規定されています(解釈論とか契約でこうなっているという話ではありません)。ちなみに、譲渡とは有償、無償をとわず所有権を移転することです。このようにいったん正

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > ブックオフが「著作物使用料に類するもの」を支払う意図は? : ITmedia オルタナティブ・ブログ
    atoh
    atoh 2008/04/01
    マンガ家の先生達つんじゃったって事??
  • http://www.asahi.com/culture/update/0401/TKY200803310390.html

    atoh
    atoh 2008/04/01
    「何の名目で受け取るかなどを著作者団体側は今後、協議する」つまり何の準備もしていなかったということ。すなわち言ってはいるがもらえるとは全然思っていなかったということ。
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