2021年6月23日のブックマーク (2件)

  • 「真摯な恋愛も…」性的同意年齢の13歳からの引き上げに反対するオトナのおかしな論理 | 文春オンライン

    先月、約1年かけて議論した法務省の「性犯罪に関する刑事法検討会」が終了した。私は、多くの性被害の相談や公判を経験した被害者側の代理人という立場で、委員として16回にわたる検討会に出席し、意見を述べた。 そこで検討された論点のひとつに「性的(性交)同意年齢の引き上げ」がある。私は16歳に引き上げるべきとの意見を述べた。 検討会でも明確に引き上げに反対する委員がいた 「性的同意年齢」とは、一般的に「性的な行為に同意する能力があると認められる年齢」と言われ、現在の刑法では13歳と定められている。 この論点について、立憲民主党多平直衆院議員が「50歳近くの自分が14歳の子と性交したら、たとえ同意があっても捕まることになる。それはおかしい」と発言したと報道された。世論から猛反発を浴び、多議員は謝罪に追い込まれた。 しかし、世論に反発されたから謝罪して終わり、では根的な解決にはならない。実は、

    「真摯な恋愛も…」性的同意年齢の13歳からの引き上げに反対するオトナのおかしな論理 | 文春オンライン
    atsushieno
    atsushieno 2021/06/23
    いや刑法に「免責」の概念はないから。「性的保護」は「性的搾取からの」保護でしかありえないのだから(独善的な規範意識で規制してはならない!)、年齢差等を規定して構成要件該当性を否定するしかない。
  • 従業員が作ったセキュリティホールの責任を会社が取るなんてナンセンスです

    連載目次 納品したシステムにSQLインジェクションなどの既によく知られた脆弱(ぜいじゃく)性がある場合、たとえその対応策が要件として定義されていなくても、ITの専門家であるベンダーには、そのことに気付き、ユーザー企業に注意喚起し、提案する責任がある。この問題を「ユーザーvs.ベンダー」という構図で見た場合の裁判所の考え方は、これまでの例を見る限り、ある程度の一致を見ているようにも思われる。 同じ問題を「ベンダーという企業vs.そこで働くエンジニアという個人」という図式で見た場合はどうだろうか。顧客に納品したシステムにセキュリティ上の不備があった場合、その責任はシステムを構築したエンジニアにあるのか、そのエンジニアを選任し、作業を監督する責任のあるベンダーにあるのか。 不備の責任は企業と従業員のどちらが取るべきか? 「従業員は会社内部で責められることはあっても、対外的には会社が責任を持つべき

    従業員が作ったセキュリティホールの責任を会社が取るなんてナンセンスです
    atsushieno
    atsushieno 2021/06/23
    エンジニア個人の過失云々はこの判決においては余計な傍論にすぎないので(判決文が賢くない)、ほんとうに従業員相手に訴訟を起こしたら単純に企業側の監督自己責任扱いになるのでは。実際起こしてないでしょ。