国の上告を受け「なぜ分かってくれないのか」と記者会見で訴えた原告の鈴木由美さん(右)=大阪市北区の大阪弁護士会館で2023年4月5日午後4時38分、安元久美子撮影 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊・中絶手術を強制されたとして、兵庫県内の夫婦ら計5人が国に損害賠償を求めた訴訟で、国は5日、旧法を違憲と判断し計4950万円の支払いを命じた大阪高裁判決を不服として、最高裁に上告した。 訴えたのは、脳性まひで手足が不自由な鈴木由美さん(67)▽ともに聴覚障害がある小林宝二(たかじ)さん(91)と妻喜美子さん▽聴覚障害者の80代の夫婦。このうち80代の夫は提訴後、喜美子さんは1審判決後にそれぞれ死亡し、請求権は配偶者が引き継いでいる。 3月23日の判決は、請求を棄却した1審・神戸地裁判決(2021年8月)を変更し、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用を制限。賠償請求権が