新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、8日から季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行しました。今後、法律に基づいた外出自粛の要請などはなくなり、感染対策は個人の判断に委ねられるほか、幅広い医療機関での患者の受け入れを目指すなど、3年余り続く国のコロナ対策は大きな節目を迎えました。 新型コロナの感染症法上の位置づけについて、厚生労働省は外出自粛の要請や入院勧告などの厳しい措置をとることができる「2類相当」として対策にあたってきましたが、8日、季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行しました。 移行後は、国はこれまでのように行動制限を求めることができなくなり、感染対策は今後、個人の判断に委ねられます。 また、これまでのように限られた医療機関で患者を受け入れる体制から幅広い医療機関で対応する体制を目指すとしていて、これまで無料にしてきた医療費の窓口負担分については検査や外来診療の費用
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