大王製紙(愛媛県四国中央市)を懲戒解雇された男性(52)が解雇は無効と同社を訴えた訴訟で、東京地裁(鷹野旭裁判官)は14日、解雇は無効と認めたうえ、解雇後の給与の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決によると、2013年、男性は上司に会社の不正を内部告発したことを理由に降格処分を受けた。その後、男性は関連の物流会社に出向させられたが、出向先に勤務せず大王製紙に懲戒解雇された。 判決は、同社の降格処分は「無効といえない」とする一方、経験がほぼない物流部門に出向させたのは「あまりに不相応で、出向命令権の乱用だ」と指摘。命令に従わなかったことで解雇したのは無効とした。 大王製紙は「一部の争点で当社の主張が受け入れられなかったので、直ちに控訴した」とコメントした。
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